本規約は、ボディーガイドが運営管理する施設の利用や活動内容に関して定めるものです。
第1条(運営管理者)
活動内容の一切は、ボディーガイドの運営管理の下であたります。
第2条(目的)
ボディーガイドは、運動指導を通じて身体の不具合の根本的な改善策を導き出し、メンバーの健康を維持・増進させ、併せてスポーツ文化の普及に寄与することを目的とします。
第3条(メンバー)
プログラムを受講される方をメンバーと称します。
尚、利用条件の変更については事前に告知するものとします。
第4条(メンバー資格)
ボディーガイドのメンバーは、次の各号に適合する方に限ります。
記
1.ボディーガイドの目的と主旨に賛同し利用規約、その他の規則を守れる方
2.健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
3.成年被後見人及び被保佐人でない方
4.暴力団関係者でない方
5.伝染性皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
6.18才未満の場合、受講に際し保護者の方の同意を所定の書類にて得た方。この場合、保護者は規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
7.過去に除名になっていない方(他社含む)、過去にボディーガイドメンバーとして受講し、受講利用料・諸料金を滞納していない方。
8.その他、ボディーガイドがメンバーに適さないと判断した以外の方
第5条(受講手続き)
受講手続きについては以下の通りとします。
記
1.ボディーガイドのプログラムの受講を希望される方は、ボディーガイドが提示する所定の申込用紙に所用事項を記載し、規約、規則に関する確認・同意書の全てにも署名と捺印をして頂きます。ボディーガイドの承認を得た上で所定の受講料をボディーガイドに支払うものとする。
2.メンバー資格は、前号に定める全部を完了し、ボディーガイドの承認を得られた時に発生します。
第6条(受講料)
受講料はボディーガイドが別に定める額とし、メンバーはボディーガイドが定める方式により受講料をお支払いいただきます。受講料はプログラム選択により異なります。
第7条(受講料の返金)
ボディーガイド側の責任・過失が証明されない限りは、一切の返金に応じることはできません。
第8条(受講資格)
次の号に該当する方はボディーガイドのセッションを受講できません。
記
1.飲酒・体調不良等により、正常に受講ができないとボディーガイドが判断した方
2.刃物等危険物をお持ちの方
3.料金支払いの滞納がある方
4.その他第4条の各号を満たすことができない方
第9条(西荻窪本店の利用について)
記
1.メンバーは予約したプログラムの種類に応じ西荻窪本店(以下、本施設)を利用できます。利用範囲については細則に定めます。
2.ボディーガイドは本施設の一部または全部を予約制とし、利用時間を制限することができます。
3.ボディーガイドは本施設の利用の円滑化を測るため施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
4.ボディーガイドは下記の事由により本施設の利用を制限することができます。
(ア)施設の改修、点検を行うとき
(イ)ボディーガイドの主催する特別行事を開催するとき
(ウ)第16条に定める休業日においては、セッションの受講はできません。
第10条(出張指導先における施設等の利用について)
ボディーガイドに対し出張での指導を依頼し実施する場合は、メンバー自らの責任の下で実施場所を選定し、その利用についての遵守事項がある場合はそれらを確認した上でボディーガイド側に正しく申告しなければならない。
申告を怠った上で施設等の利用時に生じた損害賠償責任については、ボディーガイドは一切の責任を負いません。
第11条(業務提携施設における施設等の利用について)
ボディーガイドが業務提携をする施設でプログラムを受講する際は、その施設の定める規約、規則に従った利用範囲となります。
ボディーガイドはメンバーに事前にその内容を提示しなければならない。
第12条(メンバー資格の喪失)
メンバーが次の各号のいずれかに該当する場合、メンバーは資格を喪失します。
記
1.死亡したとき
2.第4条に定めるメンバー資格に適合しなくなったとき
3.第13条により除名されたとき
尚、メンバー資格の喪失時期はメンバーが該当したその時となります。
第13条(除名)
メンバーが次の各号のいずれかに該当する場合、ボディーガイドはメンバーを除名することができます。
記
1.受講にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
2.本規約、細則、その他ボディーガイドの定める規則に違反したとき
3.ボディーガイドの名誉又は信用が傷つけられたとき
4.他のメンバーとの協調を欠き、その他管理運営の秩序を乱したとき
5.設備や備品を故意に損壊したとき
6.受講料金その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき
7.メンバー承認後に資格条件に適合しない事由が判明したとき
8.その他、メンバーとして品位を損なうと認められる行為があったとき
9.ボディーガイドのプログラム受講に際して不当且つ不合理な要求をなすなどしてボディーガイド、そのスタッフを著しく困惑させたとき
上記の理由により除名されたとき、メンバーは損害賠償の請求を行うことはできません。尚、返金に関しては、第7条を準用します。
第14条(施設運営管理)
西荻窪本店は次の号に基づき、運営管理を行います。
記
1.西荻窪本店の施設管理責任はボディーガイドにあります。
2.メンバーはボディーガイドの施設管理・ボディーガイドの運営管理について意見を述べることができます。
3.ボディーガイドは、本施設の運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができます。
業務提携施設についてはの号に基づき、運営管理を行います。
記
1.業務委託施設については、その施設毎が定める規約、細則に従って運営管理を行います。
2.メンバーはその業務提携施設の施設管理・運営管理について意見を述べることができます。
3.ボディーガイドは、業務提携施設の委託範囲内で運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができます。
第15条(諸規則の遵守)
メンバーはボディーガイドのプログラム受講に際して、所定の手続きを行うとともに、本規約、細則ならびにボディーガイドが別に定める規則に従うものとします。
第16条(休業日)
毎月定める日、年末年始、夏季休業、施設点検・修理、施設の改装、並びにボディーガイドが別途定める日を休業日とします。
第17条(営業時間)
ボディーガイドの定める営業時間とします。
第18条(ボディーガイドの免責)
メンバーは自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、ボディーガイドは施設内などで発生した盗難・傷害その他の事故についてボディーガイドの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
第19条(メンバーの責任)
メンバーがボディーガイドのプログラムを受講するに際して、ボディーガイド、ボディーガイドスタッフ、他のメンバー、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
第20条(諸料金の変更)
ボディーガイドは、入会金、受講料、利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。ボディーガイドは改定をする場合には、改定月の1カ月前までにメンバーに告知します。
第21条(変更届)
メンバーは、氏名、住所、連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかにボディーガイドに変更届を提出するものとします。又ボディーガイドのメンバーに対する緊急連絡等は届出住所・連絡先宛にすれば足りるものとします。
第22条(閉鎖又は利用制限)
ボディーガイドは次の各号により本施設の営業が不可能又は著しく困難になった場合、本施設を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、同時にすべてのメンバーとの契約を解除することができます。あらかじめ予定されている場合には、本施設の全部を閉鎖する旨は3カ月前までに、その他の場合には1カ月前までにメンバーに対してその旨を告知します。この場合、メンバーは、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。
記
1.法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
2.天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
3.気象・災害・警報・注意報等により、安全に営業を行うことができないとボディーガイドが判断したとき
4.著しい社会・経済情勢の変化があったとき
5.法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
6.ボディーガイドが必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
尚、返金に関して、受講料金を納入済みで、プログラムの実施が不可能と確定した分に関しては全額返金します。
第23条(個人情報保護)
ボディーガイドは個人情報の取扱に関する個人情報保護ポリシーを策定し、遵守するとともに、メンバーの個人情報をより安全、適切に取り扱います。個人情報ポリシーはボディーガイドのホームページ上で提示します。
第24条(細則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途細則その他の規則に定めます。
第25条(規約の改正)
ボディーガイドは次の各号に基づき、規約の改正を行います。
記
1.ボディーガイドは必要に応じて本規約及び細則等を改正することができます。メンバーは本規約の改正が当然にすべてのメンバーにその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。
2.ボディーガイドは前項により規約等を改正するとき、改正の1カ月前までにメンバーに告知します。
第26条(告知方法)
本規程におけるメンバーへの告知方法は、メンバー毎に面談をすることを基本とする。面談があらゆる事由により叶わない場合にはこれに限りません。
第27条(発効)
本規程は令和4年6月22日より発効とします
細則(禁止事項)
ボディーガイドのセッション受講に際しまして、以下に該当する行為を禁止します。
他のメンバーと協調を欠く行為
・他の方やボディーガイドスタッフを誹謗、中傷すること。
・他の方やボディーガイドスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
・大声、奇声を発したり、他の方やボディーガイドスタッフの行く手を塞いだり等の威嚇行為や迷惑行為。
・物を投げる、壊す、叩くなど、他の方やボディーガイドスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
・他の方やボディーガイドスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
・正当な理由なく面談、電話、その他の方法でボディーガイドスタッフを拘束する等の迷惑行為。
・痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
設備の管理運営の秩序を乱す行為
・施設、器具、備品の損壊や備え付けの備品の持ち出し。
・設備を故意に損壊する行為。
・刃物などの危険物の持ち込み。
・物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
・高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み。
・施設内での喫煙。
・酒気を帯びての受講。
・許可なく施設内やセッション内容を録音、録画、写真撮影、その他これらに準ずる行為をすること。
・施設内の落書き。
・動物を施設内に持ち込むこと。
(令和4年6月22日 施行)